有料会員規約
最終更新日:2025年3月31日(第1版)
第1条(本規約の目的)
本規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人日本プロンプト協会(以下「本法人」という。)の会員の種別、入退会その他必要な事項を定め、会員サービスの向上と本法人の円滑な実施に資することを目的とする。
第2条(本法人の目的)
本法人は、プロンプトエンジニアリングの普及に関する事業を通じ、プロンプトエンジニアの需要創出・育成および地位向上を図り、もって経済の成長と社会の発展を促進することを目的とする。
第3条(会員の種別)
本法人の会員は、賛助会員として取り扱うものとする。会員の種別は以下のとおりとする。
- 有料個人会員:本法人の目的に賛同し、所定の会費を納入のうえ、その活動を支援し特典を享受する個人
- 有料法人会員:本法人の目的に賛同し、所定の会費を納入のうえ、その活動を支援し法人向けの特典を享受する法人その他の団体
本条に定める会員種別は、将来、有料会員等を新設する場合に別規約を制定することを妨げない。
第4条(会員の権利および活動)
会員は、本法人が提供するサービスおよび活動に参加し、会員種別に応じた各種特典を享受することができます。これらのサービス、活動および特典の具体的な内容、条件等は、本法人のウェブサイトその他の適切な媒体において随時案内されるものとする。
第5条(入会手続)
本法人の会員となることを希望する者(以下「申込者」という。)は、本法人所定のWeb申込みフォームまたは電子メールにより、必要事項を記入・送信するものとする。
本法人は、前項の申込みを受け付けた後、内容を確認のうえ、申込者に対して所定の年会費に関する請求書または支払案内を送付する。
申込者は、前項に基づき送付された請求に従って会費を納入するものとし、本法人がその納入を確認した時点で、入会が承認されるものとする。
会員資格の有効期間は、入会が承認された月の翌年同月末日までの1年間とする。(例:8月15日に会費の納入が確認された場合、その会員資格は翌年8月31日まで有効とする。)
第6条(会費)
有料会員は、本法人に対し、以下の会費を納入する義務を負うものとする。
有料会員(個人):年額 10,000円(消費税別途)
法人会員(法人・団体):年額 300,000円(消費税別途)
会費は、本法人が発行する請求書または支払案内に基づき、指定された支払期日までに所定の方法により納入するものとする。
会員が退会の意思を表示しない限り、自動的に1年間更新されるものとし、本法人は、有効期間満了月の前月を目途に、次年度分の会費に関する請求書または支払案内を会員に送付する。
既納の会費は、理由の如何を問わず返金しないものとする。
会費の金額は、本法人の判断により変更されることがあるものとし、変更の際は、あらかじめ本法人ウェブサイトへの掲示その他適切な方法により会員に通知するものとする。会員は、当該通知後も退会の意思表示を行わない場合、変更後の会費に同意したものとみなす。
第7条(退会)
会員は、所定の退会申込みフォームまたは電子メールにより、退会の意思を表示することができる。
退会は、本法人が当該申出を受領した日の属する月の翌月末日をもって成立する。(例:2月15日に退会申出があった場合、当該会員の退会日は3月31日となる。)
会員資格の有効期限内に退会した場合でも、既納の会費については返金しないものとする。
第8条(会員資格の喪失)
会員は、次のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失する。
- 第6条に規定された会費が期限までに納入されない時
- 第7条の規定により退会したとき
- 第9条の規定により除名されたとき
- 本法人が解散したとき
第9条(除名)
本法人は、会員が次のいずれかに該当すると認めた場合、除名できる。
- 本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為を行ったとき
- 会員としての品格を損なう行為を行ったとき
- 法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
- その他、会員として適当でないと本法人が判断したとき
会員の除名は、事務局の判断により決定し、事務局は除名した会員に対し、その旨を届け出のある連絡先へ通知する。
第10条(反社会的勢力の排除)
本法人は、会員が次のいずれかに該当すると認めたとき、催告なく会員資格を取消すことができる。
- 暴力団等の反社会的勢力に属すると認められるとき
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- 反社会的勢力を利用していると認められるとき
- 反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有するとき
- 自らまたは第三者を利用して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を行ったとき
会員は、反社会的勢力でないこと、かつ将来にわたり該当しないことを確約する。
本条により会員資格を取消した場合、本法人は当該会員に生じた損害を賠償しないものとし、また本法人に損害が生じたときは当該会員が賠償する。
第11条(会員の義務)
会員は、次の義務を負う。
- 本法人の目的を達成するため、第4条に定める活動に積極的に参加すること
- 登録内容(住所・氏名等)に変更が生じた場合、遅滞なく本法人に通知すること
第12条(電磁的方法による手続)
次の手続は、書面に代え、本法人が指定する電磁的方法により行うことができる。
- 第5条第1項の入会申込手続
- 第7条の退会申込手続
- 第11条第2号の会員情報変更手続
第13条(権利義務譲渡等の禁止)
会員は、会員としての地位および第4条に定める権利を、第三者に譲渡・使用許諾・担保提供その他処分してはならない。
第14条(私的利用の範囲外使用禁止)
会員は、本法人が承認した場合を除き、本法人を通じて入手した情報を私的利用の範囲を超えて複製、販売、出版、編集、送信、放送その他これらに類する行為をしてはならない。また、当該情報に関連して知的財産権の出願・登録をしてはならない。
会員は、第三者に前項の行為をさせてはならない。
第15条(免責)
会員は、本法人の活動に関連して取得した資料・情報等の利用は自らの判断により行うものとし、これに起因して当該会員又は第三者(他の会員も含む。以下本条において同様とする。)に損害を与えた場合でも、本法人は一切の責任を負わないものとする。
会員間の問題や紛争に関して、本法人は一切の責任を負わないものとする。
本法人の活動に関連して、会員が本法人又は第三者に対して損害を与えた場合又は第三者との間で紛争が生じた場合、当該会員は自己の費用と責任により当該損害を賠償又は当該紛争を解決するものとし、本法人はいかなる責任も負わないものとする。
第16条(個人情報の保護)
本法人は、個人情報保護法および別途掲示するプライバシーポリシーに従い、会員の個人情報を適切に取り扱う。
会員は、本法人に提供した個人情報を、本法人が以下の目的で利用することに同意する。
- 本法人活動やサービスを会員に知らせる場合
- 会員の承諾のもと、有形・無形媒体に会員情報を掲載する場合
- 本法人運営上、他の会員に情報を共有する必要がある場合
- 本法人が秘密保持契約を締結した法人または個人にサービス運営上情報を提供する必要がある場合
- 業務委託先に会員情報を取り扱わせる場合
- 法令等に基づきやむを得ず情報開示を行う場合
第17条(実施細則)
本規約の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
第18条(規約の変更)
本規約は、理事会の決議を経て全部または一部を変更できる。変更の際は内容および効力発生日を速やかに会員へ周知し、会員は効力発生日以降、変更後の規約に従うものとする。
第19条(損害賠償)
会員が本規約に違反し、本法人に損害を与えた場合、本法人は当該会員に対し相応の損害賠償(合理的な弁護士費用を含む)を請求できる。
第20条(管轄裁判所)
本規約に関連する紛争について、会員と本法人は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(準拠法)
本規約の解釈および有効性は、日本法に準拠する。
【制定・改定履歴】
制定:2025年3月31日
施行:2025年3月31日(第1版)