生成AIと著作権とは

生成AIと著作権の論点は、AIを作る「開発・学習段階」と、AIで作ったものを使う「生成・利用段階」に分けて考えます。文化庁の文化審議会の小委員会は、2024年3月に「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめました。

開発・学習段階では、著作権法第30条の4により、作品を鑑賞する目的(享受目的)ではない情報解析のための利用は、原則として許諾なく行えます。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合や、特定の作品の表現を出力させる目的が併存する場合は対象外です。

生成・利用段階では、通常の著作物と同じく、既存の作品に似ていること(類似性)と、それを元にしたこと(依拠性)の両方があれば侵害になり得ます。作風やアイデアが似ているだけで、具体的な表現が似ていなければ、侵害にはなりません。

この「考え方」は法的な拘束力を持つものではありません。個別の判断は、自社の法務や弁護士などの専門家に確認します。

具体例

社内報のイラストを画像生成AIで作る

担当者が「〇〇(人気キャラクター名)風のマスコット」と指示すると、既存キャラクターに酷似した画像が出ることがあります。特定の作品名を指示に入れた時点で、依拠性が認められやすくなります。指示は「丸い体型の青い鳥、親しみやすい表情」のように特徴で書き、公開前に既存作品と似ていないかを画像検索で確かめます。

他社の記事を要約させて自社ブログに載せる

有料記事を丸ごと貼り付けて要約させ、そのまま公開すると、元の記事の表現が残りやすく問題になり得ます。当協会は実務の方針として、著作物をそのままプロンプトに入力しないことを勧めています。必要なら要点を自分の言葉でメモしてから使い、出典を明記します。